車両乗入れ部における歩車道境界の段差は5cmを標準とする。 (2)車両乗入れ部の設置個所 車両乗入れ部は、原則として次に掲げる①から⑨までの場所以外に設けるものとす る。ただし、民家等にその家屋所有者の自家用車が出入りする場合であって、自動車これはスロープを設置するのに、最低限レベルの基準です。 もしこの基準より急勾配になったら、基準より厳しくなり、バリアフリーとは呼べないものになってしまうでしょう。 その基準は、1上がるのに12の横の長さが必要になります。 例えて言いますスロープ (平らな斜面)化 Ⅰ 条 項 国の基準 長崎市の基準 条例第22条(道路構造令第条) 最大 12% 最大 17% Ⅰ:縦断勾配 H L (縦断図) L:水平距離 道路 h:垂直距離 縦断勾配の上限値の緩和内
スロープの勾配を考える 浜松 エクステリア 外構 株式会社まろうど